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パブリシティ権侵害の基準について(ピンクレディー事件)

今回の最高裁判決は,平成24年2月2日第一小法廷判決です。

事案は,昭和50年代にピンクレディーとして人気を博した原告が,自身の写真を無断で掲載した出版社を被告として,肖像権・パブリシティ権の侵害を理由として損害賠償を求めたというものです。出版社は,平成19年2月13日に発行した女性週刊誌において,当時流行していた「ピンクレディーの振り付けを利用したダイエット法」の記事を3ページにわたって掲載し,その中でピンクレディーを被写体とする合計14枚の白黒写真を使用しました。ピンクレディーの解散後も芸能人としての活動を続けている原告は,このような無断掲載はパブリシティ権の侵害であるとして,不法行為に基づく損害賠償として,写真1枚あたり9万円+弁護士費用の支払いを出版社に求めましたのです。

第1審の東京地裁判決(平成20年7月4日)も第2審の知財高裁判決(平成21年8月27日)も,理由はそれぞれ微妙に異なりますが,結論としては原告側が敗訴しました。そこで,原告が上告したのが今回の判決です。

最高裁も次のように述べて,原告の請求を棄却した原審を支持して,上告を棄却しました。

 

(平成24年2月2日最高裁判決要旨)

 

「人の氏名,肖像等(以下「肖像等」)は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される。」

 

「肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」

 

「肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,もっぱら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。」

 

これまで競走馬のパブリシティについて判断された最高裁判決はありましたが(平成16年2月13日),芸能人や著名人など人のパブリシティ権について判断された最高裁判決は初めてではないかと思います。

判決においては,パブリシティ権は「人の人格権に由来する権利の一内容」であることを明確にした上,他の自由(特に表現の自由)との関係において,たびたび問題となるパブリシティ権の侵害の有無判断について一定の基準を示したことが評価されると思います。

パブリシティ権の侵害基準ではこれまで高裁以下の裁判所の判断が分かれており,ピンクレディー事件でも,1審の東京地裁判決では「その使用行為の目的,方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して,その使用行為が当該芸能人等の顧客吸引力に着目し,専らその利用を目的とするものであるといえるか否かによって判断すベき」としたのに対して,2審の知財高裁判決では「著名人が自らの氏名・肖像を排他的に支配する権利と,表現の自由の保障ないしその社会的に著名な存在に至る過程で許容することが予定されていた負担との利益較量の問題として相関関係的にとらえる」べきとして,若干ニュアンスの異なる判断をしておりました。

 

最高裁判決は,①~③のパターンを挙げておりますが,それらは「もっぱら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする(使用)」の具体例としてあげているものです。

「肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用(①)」は,ブロマイド,写真集などが典型でしょう。

「商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付す(②)」は,ピンクレディーの肖像をキャラクターとしてあしらった商品がこれに該当します。

「肖像等を商品等の広告として使用(③)」というのはそのものずばりですね。

この三類型以外にも,「これらに準ずる程度に顧客吸引力の利用する目的が認められる場合」(金築誠志裁判官の補足意見)にはパブリシティ権の侵害になるわけです。

今回のケースでは,女性週刊誌の数ページにわたるグラビア記事で電車内の吊り広告などでもおそらく紹介され,週刊誌の発行部数に影響を与える目玉記事の一つですから,ピンクレディー側の言い分も分からなくはありません。

しかし,最高裁は,約200ページのうち3ページの使用であること,いずれも白黒写真であること,記事の中心はダイエット法の解説にあることなどを指摘して,上記の要件に照らして「もっぱら原告の肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえない」と判断しました。

「もっぱら」という言葉がついているので,パブリシティ権を持つ側にとっては厳しい判決と言えると思います。先ほどの金築裁判官の補足意見でもこの点を過度に厳密に解釈することは妥当ではないと述べていますが,限界事例になれば難しい問題も出てくるでしょう。例えば,今回のような雑誌掲載の事案でも,例えば本体の記事の一部ではなく「別冊ふろく」のような扱いでピンクレディーの振り付けを何ページも紹介されていたらどうでしょう。異なる判断になる可能性は十分にあると思います。

最高裁判決

2012.02.02

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