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紹介者がいなくても相談できますか
ご相談いただくのに紹介者は特に必要ありません。ご相談の方法については、事務所の利用案内のページをご覧下さい。
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そもそも弁護士に頼む必要があるかどうかを知りたいのですが
新規のご相談を予約して頂く際に、弁護士が事務所にいれば電話でお気軽にお尋ね下さい。一般には、弁護士に相談する必要すら全くないということはまれですので、とりあえず相談だけでも受けて頂くことをお勧めします。
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勝てる見込みがなければ依頼できませんか
原則として、勝てる見込みのない事件はお受けできません。例外的に、既に訴訟等を提起されてしまっているケースで、和解等話し合いによる解決の余地が残されているケースではお受けします。
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夜間や土日の相談は可能ですか
法律相談は、原則としては平日の業務時間内(午前9時30分~午後5時30分)の間に行うようお願いしておりますが、事案が緊急を要する場合にはスタッフの都合がつく限り夜間や土日の相談をお受けします。お気軽にお尋ね下さい。
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出張して相談していただくことは可能ですか
原則として事務所にお出で頂きますが、相談者の健康状態等の理由から当事務所への来所が困難な事情がある場合には、弁護士が出張して相談に応じることも可能です。その場合は相談料とは別に日当及び交通費を頂きますが、詳細についてはお気軽にお尋ね下さい。
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弁護士費用はどのくらいかかるのですか
事件の内容や依頼の目的となる権利の価値(経済的利益といいます。)によって異なります。概要は、弁護士費用のページをご覧下さい。実際には、相談をお受けしなければ正確な費用が算定できない場合も多いので、まずは相談をお受け下さい。なお、相談をお受け頂いた後、見積書は無料でお作りします。
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裁判はしたくないのですがどうしたらよいでしょうか
調停や紛争解決センターなどの紛争解決機関を利用することによって裁判を回避することは可能です。いきなり裁判を起こすことはまれであり、最初は話し合いによる解決を模索することが多いですが、話し合いが膠着状態に至った場合やスジを通したいという場合にはやむを得ず裁判をお勧めすることがあります。
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裁判にはどのくらい時間がかかるのですか
内容証明郵便を送付して1週間程度で解決というケースもあります。やむを得ず裁判に至った場合は、事案の内容や相手方の出方にもよりますが、最低でも3~4ヶ月はかかると思います。
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顧問弁護士を雇うほどの事件はないのですが、必要でしょうか
顧問弁護士に気軽にメールや電話で相談する体制を整えておくことにより、事件の発生を予防することができると思います。また、実際に事件に巻き込まれてしまった場合でも、それから弁護士を探すのではなく顧問弁護士に「いの一番」に相談することにより、損害の拡大を防ぐことができると思います。今後、我が国では訴訟社会化がいっそう進むと見込まれておりますので、一種の保険代わりとして顧問契約をしておくことをお勧めします。