よこはま法律コラム よこはま法律コラム

「相続させる」相手が先に死亡してしまったら?

本日の最高裁判決は,平成23年2月22日の第三小法廷判決です。
事案は, AとBの二人の子がいる被相続人甲が,Aに遺産を「相続させる」遺言を作成したところ,甲が死亡する前にAが死亡したというものです。
Aには子供がおり(甲にとっては孫),民法887条2項には「被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき(中略)は,その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と規定されていますので,遺言の場合にもこの条文が適用されるかが争いとなりました。

 

(判決要旨)
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。

 

結果は適用否定です。したがって,「相続させる」という遺言は,その相手方が先に死亡していた場合には,原則として無効になります。最高裁は理由をはっきりと述べていませんが,学説では「被相続人としては子供にあげる意思はあっても,その子(孫)にまであげるという意思が当然にあるわけではない」という理由が挙げられています。
遺言を作成する際には,「相続させる」相手Aが自分より先に亡くなった場合にはBに,さらにBも亡くなった場合にはCに・・・と書くこともできます。これからは注意が必要です。

最高裁判決

2011.07.05

よこはま第一法律事務所

  • 弁護士紹介
  • 業務内容
  • ご利用案内
  • 弁護費用について
  • よくあるご質問
  • アクセスマップ
  • よこはま法律コラム

tel 045-228-2088

↑ページトップへ